会社設立
タイに進出して起業される法人様に対し、現地のノウハウを用いて失敗しない法人登記をSunsetがお手伝いをします。
・何から始めていいかわからない
・誰に相談していいかがわからない
・日本とルールが違い、不安
会社設立に際しこのような多くの声を耳にします。Sunseが難しい内容を代行し、新法人をタイで登記するところまでしっかりサポート致します!
会社設立登記にかかる当社料金表
タイで事業展開するための4つの事業形態
◆非公開株式会社・現地法人(Company limited)
外資系・日系企業の大半がこの形態です。株主は有限責任になります。発起人・株主は3名以上と取締役1名以上で構成されます。
外国資本額が40%以上の会社は外資企業とされ、外国人のみで代表になれます。また、外国資本額が40%未満の会社はタイ企業とされ、タイ人のみあるいは外国人との連名での代表になれます。
また、タイではサービス業および販売業の法人設立の際は、外国資本規正法により49%までしか外国資本の出資が認められていません。つまり、タイ人の出資が51%必要ということです。この割合によって、自社の会社であっても、タイ人の出資者の影響力が発生する可能性があります。
◆駐在員事務所(Representative office)
外国企業の出先機関として、限定された業務範囲になり情報収集を目的とするので、収益活動ができません。買付け商品の発掘から、商品検査、品質管理、タイの代理店への助言やサービス、新製品の情報提供、本社へのレポート報告まで。駐在員人数は1~2名。
駐在員1名につきタイ人従業員を1名雇用。源泉徴収税の納税はありますが、法人税の納税はありません。資本金300万バーツ以上。
◆支店(Branch office of foreign company)
営業活動はできますが、タイと日本との間に税務、法的な責任が跨り複雑です。資本金300万バーツ以上。支店は一般的な進出形態ではなく、銀行以外に認められるケースが少ないです。
支店の場合、現地法人ではないため、資本や資産は本社と共有であり、決算も本社の仕訳に組み入れます。本社を日本に置いたまま法人を設立することもできますが、現地法人を設立した後に支店を設立するのが一般的です。タイ国外に登記された法人の支社として本社と同じ業務または商務局にて認可を受けた業務のみ行うことができます。
◆日本独資での事業
BOIの投資奨励を取得する場合が一般的です。
外国人事業法で規制されていない製造業でも日本独資が可能ですが、日本での製造業と範囲が違って、OEM生産、受注生産はサービス業。特注品の生産は請負業に当たり、製造業にはなりません。
会社設立の流れ
◆商号予約
① 会社名の決定
同一か類似の社名があると会社名が登録できないので、第3候補まで用意しておきます。
また許認可事業関係の単語使用には事前許可が必要です。
② 基本定款と会社設立登記
基本定款に商号、本店所在地、会社目的、資本金、額面価額(通常は1,000バーツまたは100バーツ)、発起人の氏名や住所など、必要事項を記載します。
その後、発起人(2名以上)が定款に署名し、登記申請を行います。なお、資本金の額に応じて行政手数料が必要です。(資本金100,000バーツにつき50バーツ。上限25,000バーツ、下限500バーツ)
③ 本社所在地(賃貸契約)
賃貸契約においてオフィスビル以外の場合、家主によっては法人相手だと税務申告の必要があり家賃収入が税務署に発覚するために貸してくれないことがあります。またアパートやコンドーミニアムの住居スペースでは家主は法人使用許可を認めません。
家賃の源泉徴収税は5%です。通常は家主負担ですが、内税か外税かを契約書を確認してください。
④ 業務内容
会社設立登記では、将来予定するたくさんの業務内容を記載できますが、税務登録での業務内容は、実際にやる業務の記載となります。
⑤ 資本金
外国人1名につき200万バーツ×人数分。
資本比率は外国資本:タイ資本=49%以下:51%以上。
⑥ 発起人・株主を2名以上
額面1株5バーツ以上の規定があり、基本の1株は1000バーツがよいです。法人は発起人にはなれません。株主は法人でも可能です。
⑦ 代表取締役
署名する権利を持つサイン権者 Authorized Director。設立総会で選任されて、選任日から14日以内に登記すること。
代表者は1名もしくは複数可。代表者2名以上中、1名のサインの成立でも可能。代表者2名以上で連名のサインの成立でも可能。
外国人が代表権(サイン権)を持ってサイン行使する場合は、就労行為とみなされて労働許可証が必要になります。
⑧ 会社印
デザインには、ロゴと社名(英語とタイ語)、あるいはいずれかのみでも可能です。社名表記には株式会社を含めます。
⑨ 監査人
タイ人公認会計士
⑩ 決算日
通常は会社設立日から1年後の設定になります。タイローカルの会社では年末に設定されている場合が多いです。
―会社設立後-
⑪ VAT税務登録
税務署で登記日から30日以内に登録します。タイローカルの会社の場合は年商180万バーツ未満の会社はVAT事業者登録の必要はありませんが、外国人が就労する場合は労働許可証取得のために必要になります。法人登記番号がTAX IDになります。最初にVAT申請書(PorPor 01)を受け取り、その後に正式に承認されたVAT登録証(PorPor 20)が税務署から送られてきます。(税務署職員が見回りに来る場合があります。受け取りには約1~2ヵ月かかります)
⑫ 社会保険の登録
社会保険事務所で、社会保険と労働者災害補償基金の加入をします。雇用日から30日以内。労働許可証取得のために日本人1名につき、タイ人従業員4名の雇用が必要です。雇用主は加入できません。
⑬ 許認可業種の場合は、必要な営業許可書の取得
⑭ 銀行口座の開設
タイではデパート内の銀行だと土日も19時まで営業しています。
⑮就労ビザの取得
取得後に90日間が過ぎる前に就労ビザの更新をします。そして毎1年更新になります。
⑯ 労働許可証の取得
就労ビザ取得後に申請します。
⑰ 個人納税者番号申請 ※別のやり方
会社設立登記まで最初は日本人の名前を入れずに、タイ人株主3名のみで会社設立登記をする方法があります。それは外国人が発起人になると、タイ人側株主の実際の資本金の出資証明(タイ人名義の銀行預金残高証明。資本金200万バーツの場合は102万バーツの現金。商法では出資金額の25%である現金25.5万バーツが、9日間以上の預け入れがあれば設立可能)が必要になるからです。後でサイン権者をタイ人から日本人に変更します。 そして株式数を日本人49%、タイ人51%に変更します。
毎月の税務申告と社会保険料の支払い
① VAT付加価値税(Value Added Tax、PorPor 30)
タイ国内でのサービスや商品販売に7%課税されて消費者が負担します。納税額は、事業者がサービスや商品を販売した時のOUTPUT VAT(売上VAT)から、買って支払った時のINPUT VAT(仕入VAT)を差し引いた金額になります。マイナス額の場合には、その分を翌月以降に繰り越します。月次税務申告期限は税務署窓口の場合は15日まで、電子申告の場合は23日までになります。タイの付加価値税はインボイス方式であり、VAT登録業者は TAX INVOICE を発行することになります。―タックスインボイスの必要記載要件-・「TAX INVOICE」の明記・発行事業者名、住所、納税者番号(TAX ID)・相手先事業者名、住所、納税者番号(TAX ID)・TAX INVOICEの番号と、あれば冊ナンバー・サービス、商品の項目、数量、価格・税額・発行年月日※名刺作成の際に納税者番号(TAX ID)の記載もしておくと、相手方のタックスインボイスの発行に便利です。輸入についてはタックスインボイスの代用証拠書類として、商品の場合は通関時に関税局が発行した領収書が、サービスの場合は納税時に税務署が発行した領収書(申告書PorPor 36で翌月7日まで納税)がそれに該当します。輸入の場合は、CIF価格、関税、物品税を加えた価格に7%課税されます。輸出についてはゼロ税率が適用されます。また特定の商品の販売、サービス、輸入にはVATの非課税取引があります。
② 源泉徴収所得税(締切7日まで)
月次税務申告期限は税務署窓口の場合は7日まで、電子申告の場合は15日までになります。・PorNgorDor .1 会社の給与・賞与・退職金です。・PorNgorDor .3 タイ国内の個人に対する支払いです。・PorNgorDor .53 タイ国内の会社に対する支払いです。所得の種類ごとに税率があります。主なものに、保険・運送 1%、広告 2%、サービス・ロイヤリティ 3%、レンタル・地代家賃 5%、配当 10%。・PorNgorDor .54 タイ国外の個人・会社に対する支払いです。所得の種類ごとに税率があります。タイと日本との間では租税条約が締結されています。タイの日系企業と主に日本の親会社との関係の場合などです。技術指導料・ロイヤリティ・コンサルタント料 15%、借入金の利息 15%(金融機関は10%)、配当金 10%。日本へは源泉徴収税を控除して送金します。タイで納税した源泉徴収税は日本側で納税する際に外国税控除を使えば、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができます。
③ 社会保険(SorPorSor)
月次の社会保険料の納付期限は15日までになります。給与の10%分を雇用者 5%と従業員 5%で負担します。負担額上限は合計1,500バーツです(給与額15,000バーツ以上の場合)。公立病院の一ヵ所を指定しておき、その病院でのみ無料で診断から薬の処方までできます。難点は、待ち時間が長いのと基本診療のみですので、日本並みのレベルを求めるのであれば私立病院の選択になるでしょう。
④中間申告(PorNgorDor.51)
タイの法人所得税の納付は年2回あります。1回目の中間申告は半年経過後2ヵ月以内に年間収支予定額に対する課税額の1/2を納めることになります。設立初年度12ヵ月未満の場合は必要ありません。年間収支予定額が実際の収支額よりも25%以上下回った場合には合理的な理由(中間納税額が前年度納税額の1/2以上等)がない限り納税不足額に対して20%の延滞税が課せられます。
⑤決算申告(PorNgorDor.50)
決算日から120日以内に株主総会を開催して、財務諸表の承認を行います。税務署への申告と納税は、決算日から150日以内です。商務省への申告は株主総会の開催日から1ヵ月以内に行うことになります。
⑥法人税
法人税率は原則30%ですが、現在は時限立法により減税措置が取られており、課税所得に対し20%の税率が適用されています。(300,000バーツ以下は非課税です)中小企業(資本金500万バーツ以下で、収益が年3,000万バーツ以下)に対する特別減税措置としては利益額に応じて累進課税になっています。
⑦個人所得税
毎年の確定申告を翌年3月までに個人で行います。日本のような年末調整や地方税はありません。事業者は源泉徴収して毎月納税します。日本人の毎月の個人所得税は最低給与5万バーツ(年間所得60万バーツ)の場合、約1,800バーツになります。月々の申告では控除できませんが、決算の際に経費として計上されます。交際費の損金金額上限は年間総売上高または資本金のいずれか大きい額の0.3%(但し、上限1000万バーツ)までです。
⑧看板税
建物外側の看板の面積に応じて課税される税金です。年1回3月に申告を行います。新看板設置後は15日以内に申告を行います。1つの看板当たり最低200バーツの納税になります。タイ語の文字のみ・・500 cm2 当たり3バーツ。タイ語が上にあって、その下に外国語か絵・写真・マークとの併記・・500 cm2 当たり20バーツ。タイ語が無いもの。またはタイ語が外国語の下に記載・・500 cm2 当たり40バーツ。
タイ労働者保護法
①勤務日・勤務時間・休憩時間1週間で6日以内。1日8時間で、1週間で48時間以内。労働開始後5時間以内に1時間以上の休憩(労働時間に含みません)
②休日週休1日以上。祝祭日は年間13日以上。
③時間外勤務・休日勤務週36時間以内。時間外勤務1.5倍。休日勤務2倍。休日時間外勤務3倍。通常の時間給=基本給÷30日÷1日の勤務8時間。
④休暇勤続1年以上で年次有給休暇は年間6日以上(1年に満たない場合でも勤務日数に応じた有給が必要)。病気休暇は年間30日(すべて有給)が認められて、連続3日以上は医師の診断書を提出すること。産休は90日(有給は45日、あとの45日分は社会保険事務所から支給)。兵役休暇は徴兵期間(有給は60日)。出家休暇は法定制度ではないので任意。
⑤解雇・解雇手当・特別解雇手当事業所移転に伴って退職する場合、30日前の事前通告を怠ると、通常解雇手当+特別手当30日。新技術・機械導入による合理化で労働者削減の場合、60日前の事前通告を怠ると、通常解雇手当+特別手当60日。勤務6年以上の場合は、勤続1年につき15日分の特別手当を上乗せすること。未消化の有給については、2年以内のものは買取義務があります。
解雇手当(補償金)勤続期間手当て
120日以上1 年未満 賃金 30日分
1年以上3 年未満 賃金 90日分
3年以上6 年未満 賃金 180日分
6年以上10年未満 賃金 240日分
10年以上 賃金 300日分
自己都合退職の場合は補償金の支払いはありません。試用期間規定は119日以内です。この期間は解雇補償金の支払いは必要ないですが、試用期間の最終日に解雇通告するのは違反になるので、やはり1ヵ月前に通告すること。一時休業事業者が臨時的に事業を休止し、労働活動を休止する場合は労働者に通常給料の75%を支払うこと。労働者と労働監督官に7日前までに通告すること。
各種ライセンス
タイ国内で企業様が営業を開始する前に、業種により取得しなければならない各種のライセンスがあります。
事業の種別により、管轄官庁のライセンス取得が義務付けられています。
そこでSunsetが簡単 スピーディーにお客様のライセンスを取得いたします。
まずはお気軽に ご相談をお待ちしております。
各種ライセンス料金表
個人所得税率
タイにおける個人税は「所得税」のみとなります。日本における「地方税」のようなものはありません。また、タイの個人所得税は日本同様に累進所得税制を取っており、35%が最大税率となっています。タイでは、日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税します。国内給与と合算して毎月申告し、年に一度個人で確定申告を行うことになります。日本のような年末調整制度はありません。
タイでは同一課税年度(1/1~12/31)に180日以上滞在する場合は、居住者として扱われ、所得税の支払いが必要になります。タイ国内源泉所得、つまりは海外赴任者が日本国内と現地で受け取っている給与の合計に対し課税がなされることになります。
タイの個人所得税の計算方法は、日本と同様に累進課税方式になっています。
◆タイの所得税額 = 課税総所得 × 該当所得税率 - 所得税額控除
課税総所得 = 給与・賞与などすべての収入 + 各種課税手当 + 課税現物給与
罰則
税金の未納に対する罰則は、税務調査により納税不足が発覚した場合に最大で未納額100%分の加算税、無申告である旨発覚した場合には、最大で未納額200%の加算税が課され、これに加え月1.5%の延滞税の支払いが必要になります。
個人所得税率
主な所得税控除
タイ人の最低賃金
タイ人を雇用する際に必ず知っておかなければならないのが、一日の最低賃金です。タイ政府によって引き上げ傾向にあり、変更が生じる度に公示がなされます。
以下に2024年に変更になった、タイ国内エリア別の最低賃金を記載します。